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大野不動産鑑定事務所

〒2330013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-2-1京急シティLウィング E807
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地代の訴訟

不動産鑑定士が作成する「不動産鑑定評価書」は依頼者だけでなく、 利害関係がある第三者にも考慮した公正・中立的な資料です。

そのため、不動産の売買・地代・家賃などについて係争がある場合、 鑑定評価書が資料として活用することができます。 専門家である不動産鑑定士が直接当事者同士に説明することで、 納得や安心感を与えることができます。

具体的な事例

  • 訴訟資料として不動産鑑定評価書を利用する場合、裁判で証言するといった業務が追加されるため、別途費用が生じる場合があります。 
  • また、鑑定評価書の作成においても、通常よりも評価書のチェックに時間を要する場合があります
所在神奈川県川崎市
類型家賃
専有面積(契約面積)200㎡
評価額月額支払い賃料1,200,000円
評価の種類不動産鑑定評価書
費用350,000円(評価費用)+50,000円(裁判対応)
※裁判対応の程度によって金額は変わります。
期間5週間