不動産鑑定士が作成する「不動産鑑定評価書」は依頼者だけでなく、 利害関係がある第三者にも考慮した公正・中立的な資料です。
そのため、不動産の売買・地代・家賃などについて係争がある場合、 鑑定評価書が資料として活用することができます。 専門家である不動産鑑定士が直接当事者同士に説明することで、 納得や安心感を与えることができます。
具体的な事例
- 訴訟資料として不動産鑑定評価書を利用する場合、裁判で証言するといった業務が追加されるため、別途費用が生じる場合があります。
- また、鑑定評価書の作成においても、通常よりも評価書のチェックに時間を要する場合があります
所在 | 神奈川県川崎市 |
類型 | 家賃 |
専有面積(契約面積) | 200㎡ |
評価額 | 月額支払い賃料1,200,000円 |
評価の種類 | 不動産鑑定評価書 |
費用 | 350,000円(評価費用)+50,000円(裁判対応) ※裁判対応の程度によって金額は変わります。 |
期間 | 5週間 |