MENU
大野不動産鑑定事務所

〒2330013 神奈川県横浜市港南区丸山台1-2-1京急シティLウィング E807
Tel:045-840-5225 Fax:045-840-5226
mail:ohno@ohno-kantei.co.jp

調停・裁判の提出資料

調停や裁判での資料として鑑定評価書を提出することができます。

鑑定評価書が必要な理由

調停や裁判では、話し合いを進めるために、相手側に対して自分の主張をすることが必要になります。例えば遺産である不動産の価値に意見の違いがあれば、その不動産の価値を示す根拠として鑑定評価書を提出することができます。

調停や裁判での使用例

遺留分侵害額請求

遺留分について調停や裁判になる場合、遺産である不動産の価値を示すために鑑定評価書を裁判所に提出することができます。

賃料増減額請求

家賃や地代の賃料の増額または減額を請求するときに、適切な賃料であると主張する資料として鑑定評価書を提出することができます。

遺産分割調停

遺産の大きな部分を占める不動産の価値を示すために鑑定評価書を裁判所などに提出することができます。

調停での扱い

調停の場合、調停委員は提出された資料である鑑定評価書を確認し、その内容を把握した上で解決策を検討していくことになります。そのため、鑑定評価書の内容の正当性や妥当性が重要になります。

裁判での扱い

裁判の場合、お互いに鑑定評価書を提出し、その評価内容について相手側から反論や指摘されることがあります。そのため、相手側から指摘されないように記載の不備などが無い正確性が高い鑑定評価書が求められます。

鑑定評価書以外の資料との違い

不動産の価値を示す方法として、不動産会社が行う査定書などもあります。査定書と鑑定評価書の主な違いは次のとおりです。

査定書鑑定評価書
作成者不動産会社(担当者)不動産鑑定士
費用無料有料
評価方法不動産会社独自の方法不動産鑑定評価基準
特徴不動産の売買を目的とした査定金額であり、不動産会社ごとに査定方法が異なる。
賃料の査定は受け付けていない場合も多い。
国家資格である不動産鑑定士が、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく鑑定評価基準に則って作成する。
不動産や賃料の評価手法が決まっている。

不動産会社が行う査定書は、無料である点は大きなメリットです。また、地元の不動産会社であれば、その地域の相場をよく理解したうえで査定書を作成してくれるかもしれません。ただし、査定書は不動産売買を前提としたサービスであり、資料としての正確性や妥当性といった面では、鑑定評価書の方が高いと言えます。

関連記事