全国各地で大雨が続いています。がけ崩れや浸水被害のニュースも年々増えているような気がします。
土砂災害のおそれがある区域は「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」として指定されており、大雨や台風などで気象庁が警報を出す場合は、特に注意が必要な地域になります。
建築制限は受けるか?
土砂災害警戒区域 ⇒ 建築制限は受けない
土砂災害特別警戒区域 ⇒ 建築制限を受ける
土砂災害警戒区域に建築制限はありません。しかし、その場所が危険であるという周知や避難場所・避難経路の確保などは必要です。
土砂災害特別警戒区域は、より注意が必要な場所であり、がけ崩れなどによる土砂で建物が押しつぶされないように、建物の構造や壁に制限がかけられています。
建築制限を受けるということは、対策するための費用が必要になるので、建築費は通常よりも上がる可能性が高くなります。
土地評価への影響は?
自然災害のニュースを目にすると、自分の住んでいる場所は大丈夫だろうか?と不安になります。やはり、土砂災害警戒区域に指定されている地域よりは、何も指定されていない場所の方が良いと思うはずです。
そのため、土地の評価を行う上でも、土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されていた場合は、数パーセントの減価を行っています。指定されている範囲が土地全体か一部かでも変わります。
また、土砂災害警戒区域に指定されている場所は、がけ地(急斜面)を含んでいる場合が多く、その部分は平坦な土地よりも大きく価値が下がります。
また、現地調査によって、新たに擁壁を設ける必要がある、または、擁壁の修復が必要だと判断した場合は、その費用を考慮しなくてはなりません。