鑑定評価書

「鑑定評価書」は、「不動産の鑑定評価に関する法律」に基づいて作成された文書であり、信頼性が高く、税務署や裁判所等で資料として提出することが可能です。
「鑑定評価書」には、評価した価格はもちろん、土地や建物の詳細な情報や評価方法の詳細、価格決定の根拠等が記載されており、評価する対象によって変わるものの、通常は数十ページの報告書になります。
また、鑑定評価書を提出する際は、その内容について口頭で説明いたします。
「鑑定評価書」が必要かどうか判断できない場合は、不動産鑑定士に相談して下さい。依頼する目的に応じて、どのような方法が適当かアドバイスいたします。

費用の目安 30万円

調査報告書

予算や用途に応じて、「鑑定評価書」よりもリーズナブルな「調査報告書」や「意見書」を作成します。

「調査報告書」は、評価した結果の利用目的や予算に合わせて評価する方法や調査の範囲を設定することで 「鑑定評価書」よりも費用を抑えることができます。
「調査報告書」は、リーズナブルに調査ができる反面、利用用途に制限があります。例えば、”調査価格が依頼者の内部の使用にとどまる”場合に利用ができます。具体的には、金融機関で融資の判断をするための内部資料として利用することが可能です。

費用の目安 10万円

意見書

「意見書」は、例えば同一の物件の再評価等に利用することができます。

費用の目安 1万円~

賃料の評価

鑑定評価は不動産の価格だけでなく賃料を評価することができます。

例えば、”今の賃料が高い気がする”と思ったとき、賃料改定の交渉資料として「鑑定評価書」または「調査報告書」を利用することが有効です。

賃料には、建物の家賃や土地の地代があり、さらに新規に賃料を設定する新規賃料と、継続して賃貸する場合の継続賃料に分けられます。特に継続賃料の評価は、賃貸借契約のこれまでの経緯を踏まえて、当事者双方の公平に留意して評価する必要があり、専門的な知識を持つ不動産鑑定士が必要となります。

コンサルティング

当事務所は上大岡駅前、戸塚駅前等の再開発に携わった経験があります。これらの経験から再開発に限らず、土地の有効利用等を提案します。

不動産会社ではない、第三者として不動産の専門家である鑑定士が公平で説得力ある提案をします。