相続税の課税対象のなかで、土地は国税庁の定めている「財産評価基準通達」 によってその評価額が計算されます。 しかし、画一的な評価方法では実際の不動産よりも高く評価される場合があります。

こういったケースでは、不動産の鑑定評価を行うことで節税することができます。 また、遺産分割の際に鑑定評価を行うことで、適切な価値を把握できるだけでなく、 相続した土地自体の均等な分割案を提示することも可能です。 土地家屋調査士の方から共有物の分割に関して依頼を受けることもあります。

具体的な事例

  • 対象不動産の現況は道路沿いの山林です。  
  • 住宅地として利用するためには造成工事が必要なため、評価額は低位になります。
所在 神奈川県横浜市
類型 更地(建物がない土地)
地積 350㎡
評価額 18,200,000円(52,000円/㎡)
評価の種類 不動産鑑定評価書
費用 250,000円(税抜き)
期間 3週間