金融機関が融資のときに設定する担保にはさまざまな形式がありますが、 一般的に不動産を担保とする抵当権がもっとも多く利用されています。
融資する案件のリスクを把握するうえで、担保不動産自体の価値を評価することは欠かせないことです。 やむをえず担保不動産を処分して債権を回収する場合に備えて、 担保不動産の評価はより「安全性」や「確実性」に気をつける必要があります。 「鑑定評価書」だけでなく「調査報告書」による評価を行うケースがあります。
具体的な事例1
- 対象不動産は駅前の商業ビルです。
- 原価法、取引事例比較法、収益還元法の3手法により評価を行いました。
- 需要者は賃貸収入の獲得を目的とした投資法人が中心と考えられるため、収益還元法による試算価格を重視しました。
所在 | 神奈川県横浜市 |
類型 | 自用の建物およびその敷地 |
地積 | 1,000㎡ |
建物の延床面積 | 3,500㎡ |
評価額 | 950,000,000円 |
評価の種類 | 不動産鑑定評価書 |
費用 | 350,000円(税抜き) |
期間 | 1か月 |
具体的な事例2
- 対象不動産の現況は駐車場です。
- 手法の中で、5区画(区画平均面積約120㎡)の分譲地を想定して評価を行いました。
所在 | 神奈川県横浜市 |
類型 | 更地(建物がない土地) |
地積 | 700㎡ |
評価額 | 126,000,000円(180,000円/㎡) |
評価の種類 | 調査報告書 |
費用 | 150,000円(税抜き) |
期間 | 3週間 |
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