いらない土地を国に渡す「相続土地国庫帰属法」とは

土地は大切な財産ですが、いらない土地・手放したい土地もあります。そういった土地を国に引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属法」が令和3年の4月に成立しました。

今回は「相続土地国庫帰属法」について説明します。

「相続土地国庫帰属法」とは

「相続土地国庫帰属法」とは、相続・遺贈(遺言による贈与)によって得た土地を国に渡す法律です。

いらない土地を手放す方法は、他の財産とあわせて相続放棄をするか、売却する等の方法しかありませんでした。そのため、相続のときに登記をしない といったケースが増え、所有者不明の土地が増加しています。

「相続土地国庫帰属法」によって、このような所有者不明土地の発生が抑制されることを期待されています。

まっさらな更地しか渡せない

いらない土地なら、何でも渡せる というわけではありません。おおざっぱに言うと、「土地の上に何もなく、もめごと等も無い更地」のみ国は引き取ってくれます。具体的には、次の10項目のうち1つでも該当する土地は対象になりません。

  1. 建物の存する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法第二条第一項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  6. 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  7. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  8. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  9. 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  10. 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

手数料と10年分の管理費用を払う必要がある

また、タダで引き取ってもらえるわけではありません。まず、申請するときに手数料を納める必要があります。さらに、申請が承認されれば、その土地の10年分の管理費用を負担金として国に納付しなければなりません。

負担金の金額は承認後に通知され、30日以内の納付しないと無効になってしまいます。

どんな土地が対象になるかは運用されてから

「相続土地国庫帰属法」は令和3年4月に成立し、2年以内に施行されます。つまり、まだこの法律を使うことはできません。

そのため、実際にはどんな土地が国に引き取ってもらえるのか、手数料や負担金はいくらぐらいなのかは、まだわかりません。この2年間で実際の運用内容が検討されることになります。

土地の処分方法に選択肢が増えたことは、とても良いことです。困っている人が活用しやすい法律になることを願っています。