土地の1物4価とは?

土地の価格は「1物4価」つまり、1つの土地に4つの価格があるといわれています。なぜ、1つの土地に4つも別の価格があるのでしょうか?

4つの価格とは?

なぜ4つの価格があるかと言うと、それぞれ別の役割があるからです。
4つの価格の順序や、その関係性は下記の図のとおりです。

それぞれの価格を少し詳しく説明します。

①取引価格

実際に売り買いされるときの価格を言います。

例えば、ほとんど同じ場所にあるであっても、「転勤が決まったから、どうしても早く売りたい」などの事情によって、価格が上下するのが取引価格の特徴です。そのため、土地の取引価格は、地域やその土地の条件である程度決まる反面、バラつきも見られます。

②公示価格

国(国土交通省)が発表する特定地点の土地の価格です。
特定地点は、全国で約26,000地点(令和2年)あり、神奈川県では1,787地点(令和2年)あります。

一般的な土地の取引の指標や、公共事業を行うための土地価格を求める基準などに利用されます。
実際の取引価格に基づいて不動産鑑定士が評価した価格で、取引価格で見られる個別的な事情を除いた適正な価格とされています。
そのため、取引価格は公示価格よりも上の場合も下の場合もあり得ます。

③相続税評価額

相続税や贈与税を計算するための土地の評価額です。
相続税路線価に基づいて、土地の形状などの個別性を考慮して決定されます。相続税路線価は、地価公示価格のおおむね80%を目安に設定されています。

④固定資産税評価額

固定資産税や都市計画税を計算するための評価額です。
固定資産税路線価に基づいて決定されますが、固定資産税路線価は地価公示価格のおおむね70%を目安に設定されています。